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水利地益税の廃止について

 市では、昭和28年度から平成20年度にかけて、耳川分水事業により整備された水路等にかかる維持管理等の費用にあてるため、同事業により利益を受けている土地及び施設に対して、水利地益税の課税を行ってきました。

 水利地益税の課税については、平成21年3月市議会において、導入から半世紀が経過していること、全国的にも存続している自治体がごく少数であることなどの理由により、「日向市税賦課徴収条例」の一部を改正し、平成21年度から廃止となりました。

 市民の皆様には、現在までご協力いただき、ありがとうございました。

 不明な点については下記までご連絡ください。

 税務課 市民税係 内線(2116)

担当者 日向市役所 総務部 税務課
住所 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-52-2111[内線:2125]
FAX 0982-54-0469
メール zeimu@hyugacity.jp
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